一般社団法人 全国心理業連合会(全心連)

Japanese Organization of Mental Health and Educational Agencies

2015年12月1日より、従業員50名以上の事業場でストレスチェック義務化
企業や組織のメンタルサポートを行う
「全心連公認ストレスチェックコンサルタント」資格認定スタート

全国心理業連合会からのお知らせです

ストレスチェック制度が制定された背景

≪わが国の労働者を取り巻く環境≫
  1. ① 仕事の質の高度化
  2. ② 仕事量の増加
  3. ③ 仕事の高密度化
  4. ④ 人間関係の希薄化
  5. ⑤ 仕事の24 時間化 ― 心理的に仕事から離れられない
  6. ⑥ 成果の陳腐化の加速 ― 心理的に常に仕事に追われる
  7. ⑦ 開発に時間を要する仕事への意欲低下
  8. ⑧ 部下の教育への意欲低下
  9. ⑨ VDT作業の増加
  10. ⑩ 仕事のグローバル化   等
≪企業においてもメンタルヘルスは大きな課題≫
精神障害の労災補償状況
  平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
請求件数 1,181 1,272 1,257 1,409 1,456
決定件数 1,061 1,074 1,217 1,193 1,307
支給決定件数 308 325 475 436 497

厚生労働省 平成26年度「過労死等の労災補償状況」より

脳・心臓疾患の労災補償状況
  平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
請求件数 802 898 842 784 763
決定件数 696 718 741 683 637
支給決定件数 285 310 338 306 277

厚生労働省 平成26年度「過労死等の労災補償状況」より

特に、平成26年度は、精神障害に関する事案の労災補償状況において、請求件数、支給決定件数(「業務上」と認定された件数)とも過去最多となりました。
平成20年3月に施行された労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と、使用者の労働者に対する安全配慮義務を明文化しています。メンタルヘルス対策も、使用者の安全配慮義務に含まれると解釈されています。安全配慮義務を怠った場合、民法等を根拠に、使用者に多額の損害賠償を命じる判例が多数存在します。

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