一般社団法人 全国心理業連合会(全心連)

Japanese Organization of Mental Health and Educational Agencies

2015年12月1日より、従業員50名以上の事業場でストレスチェック義務化
企業や組織のメンタルサポートを行う
「全心連公認ストレスチェックコンサルタント」資格認定スタート

全国心理業連合会からのお知らせです

ストレスチェック制度とは

平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、労働者が50人以上いる事業場におけるストレスチェックの実施、および一定の要件に該当する労働者から申し出があった場合の面接指導の実施等を、事業者に義務づける制度が創設されました(平成27年12月1日施行)。
※ストレスチェックとは、心理的な負担の程度を把握するための検査
※50人未満の事業場は、当分の間努力義務

1.本制度の目的
労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)が主な目的です。

2.概要
a.実施前
事業者による方針の表明があり、衛生委員会等で実施方法、実施体制、役割分担、各種取り扱い等について調査審議を行い、事業者が事業場におけるストレスチェック制度の実施方法等を規程として定めます。これらを労働者に周知します。

b.ストレスチェックの実施
労働者にストレスチェックを実施します(頻度は1年ごとに1回)。ストレスチェックの結果は実施者から直接本人に通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供してはいけません。

c.面接指導の実施
ストレスチェックの結果、面接指導が必要であると判断された労働者から申し出があった場合、面接指導を行います。面接指導の結果、必要な就業上の措置を行います。

d.集団分析の実施(努力義務)
ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループ等)ごとに集計・分析し、職場環境の改善に役立てます。

e. 実施状況の点検・確認と改善事項の検討
ストレスチェックと面接指導の実施状況を点検・確認し、改善事項を検討します。

3.労働者に対するプライバシーの保護と、不利益取り扱いの防止
ストレスチェック制度は、労働者がストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、もしストレスが高い状態の場合は適切な措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、メンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。
実施にあたっては、労働者の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用されないようにすることが重要です。

ストレスチェック制度の流れは次の図のとおりです。

ストレスチェック制度の具体的な流れ

厚生労働省 ストレスチェック制度の概要より
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/summary/

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